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八幡歯科医院の
矯正治療費一覧
treatment pay

予防矯正

検査料
税込33,000円
(税別30,000円)
施術料
税込407,000円
(税別370,000円)
調整/
アクティビティ料
税込4,400円
(税別4,000円)
(月1回)

★36回払いで1月当たり税込13,310円 (税別12,100円)

マウスピース矯正

マウスピース全体矯正
検査料
税込5,500円
(税別5,000円)
施術料
税込660,000円
(税別600,000円)

★調整料込です!
60回払いで1月当たり約12,000円

マウスピース矯正(要抜歯)
検査料
税込5,500円
(税別5,000円)
施術料
税込880,000円
(税別800,000円)

★調整料込です!
84回払いで1月当たり約12,000円

マウスピース部分矯正
検査料
税込5,500円
(税別5,000円)
施術料
税込495,000円
(税別450,000円)

★調整料込です!
48回払いで1月当たり約12,000円

ブラケット矯正

ブラケットⅠ期矯正(小児)
検査料
税込44,000円
(税別40,000円)
施術料
税込396,000円
(税別360,000円)
調整料
税込5,500円
(税別5,000円)
(月1回)

★36回払いで1月当たり税込13,310円 (税別12,100円)

ブラケットⅡ期矯正(成人)
検査料
税込55,000円
(税別50,000円)
施術料
税込660,000円
(税別600,000円)
調整料
税込5,500円
(税別5,000円)
(月1回)

★60回払いで1月当たり税込13,750円 (税別12,500円)

ブラケットⅡ期矯正(要抜歯)
検査料
税込55,000円
(税別50,000円)
施術料
税込880,000円
(税別800,000円)
調整料
税込5,500円
(税別5,000円)
(月1回)

★84回払いで1月当たり税込13,530円 (税別12,300円)

※Ⅰ期→Ⅱ期へ移行の場合はⅡ期料金からⅠ期料金を差し引きます。
小児期に矯正治療を始めて、過剰に矯正費用がかかるということはございませんので、ご安心ください。

分割のお支払いについてmedical expenses deduction

八幡歯科医院では、地域の患者様に最善の治療をお受けいただけるよう、分割でのお支払いも用意しております。
お支払方法が多様になることで、自費治療も安心して選択しやすくなるかと存じます。

デンタルローン
(月々・分割払い)

当院ではアプラスデンタルローンを用意しています。簡単にお申し込みが可能であり、使いやすいアプラスのデンタルローンをおススメしております。

クレジットカード

当院ではクレジットカードにも対応しています。
(自費診療に限り、クレジットカードでのお支払いが可能とさせていただいております。)

医療費控除についてmedical expenses deduction

各種矯正治療は医療費控除の対象になる場合がございます

医療費控除とは、自分やご家族の為に医療費を支払った場合、一定の金額の所得控除を受けられる制度のことです。
一年間にかかった医療費が10万円を超える場合には、所得税の一部が還付されます。
矯正治療は殆ど自費治療となりますが、お子様の不正咬合の歯列矯正のように、年齢や矯正の目的などから鑑みて治療が必要と認められる場合は、医療費控除の対象となります。ただし、同じ歯列矯正でも、美容目的の費用は、医療費控除の対象になりません。治療のための通院費も医療費控除の対象になります。
お子様の通院に付添が必要な場合は、付添人の方の交通費も通院費に含まれます。通院費は診察券などで通院した日を確認できるようにしておくとともに、金額を記録してください。例えば自家用車で通院したときのガソリン代や駐車場代等といったものも、医療費控除対象になります。

医療費控除の要件

納税者が、自己又は自己と生計を一にする配偶者やその他の親族のために支払った医療費であること。
その年の1月1日から12月31日までの間に支払った医療費であること。

医療費控除の対象となる金額

医療費控除の対象になる金額は、下記の式で計算した金額(最高で200万円)となります。

医療費控除額(最高200万円)=(支払った医療費の額 ー 保険金などで補てんされた額)ー10万円※※所得金額の合計が200万円未満の人は、所得金額の5となります。

例) 課税所得金額が500万円の人の場合、
扶養家族のお子様の矯正治療に年間90万円かかったとすれば、「医療費控除額=90万円ー10万円=80万円×税率30%=24万円」
計算で言えば、矯正治療に費やす費用は実質90万円ー24万円=66万円となります。

控除を受ける為の手続き

医療費控除に関する事項を記載した確定申告書を、所轄税務署長に対して提出してください。医療費の支出を証明する領収書等については、確定申告書に添付するか、確定申告書を提出する際にご提示ください。
また、給与所得のある方は、この他に給与所得の源泉徴収票(原本)も添付する必要がございます。

※医療費控除の審査の成否は、当院では責任を負いかねます。詳しくはお近くの税務署にご確認ください。

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八幡歯科医院までご相談ください!

八幡歯科医院

住所
〒779-1102
徳島県阿南市羽ノ浦町宮倉日開元19-18
TEL
0120-55-6480(ムシバゼロ)
TEL
0884-44-6480(ムシバゼロ)
FAX
0884-44-6109
MAIL
info@yahatashika.jp
8:45 ~ 18:00 ×

【月・火・水・金・土】8:45~18:00(昼休憩なしで診療)
【木】8:45~13:00 / 14:00~19:00
※第2,4木曜は休診となります(祝祭日のある週は診療致します)
※受付は30分前迄にお願いします。
【休診日】日曜・祝日/第2,4木曜